2017年6月 6日 (火)

次回裁判は1次・2次原告が併合して開かれます

次回裁判は6月14日、10時から広島地裁で開かれます。この裁判は1次原告(165人)と2次原告(144人)が併合して開かれます。この裁判では前回、陳述が拒否されたお二人の陳述が行われます。陳述するのは、被爆2世で被団協の理事長を務める佐久間邦彦さんと、満州から引き揚げられた岩国在住の南部博彦さんです。また、原告弁護団から準備書面が提出されるので主旨について弁護団陳述も予定されています。多数の傍聴をお願いします。傍聴希望の方は9時30分までに裁判所の西側・RCC側の入り口付近にお集まりください。

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第2次原告の第1回裁判が開かれました

安保違憲訴訟の第2次の提訴は今年3月、144人の原告で提訴しましたが、その第1回裁判が5月31日、広島地方裁判所で10時から行われました。この裁判では原告の2人が陳述しました。最初に安芸郡坂町で5歳のときに体験した被爆者について呉にお住いの堀越和子さんが陳述しました。水を求める被爆者が海の中に潜ったり、水の音を聞いて便所にたどり着いたりした光景を語り、叔父や叔母たちの被害状況、遺骨さえ見つからなかった看護婦だった従姉のことなどを戦争の問題として訴え、「もう2度と戦争をしないと誓った日本国憲法」にもかかわらず解釈をゆがめ再び戦争する国に作りかえようとすることは到底許すことができない、と訴えました。つづいて市内にお住いの宇佐美隆司さん。昭和18年生まれで戦争体験は語れないがとにかく貧しかったと述懐しました。宇佐美という苗字は山口県にあり、義母が安倍晋三首相の父、晋太郎氏の後援会を務めていた関係で、本来は晋三氏を応援するべきでしょうが、現在の状況からは応援することはできない、と語りました。現政権は憲法改正手続きを採らず、法によって憲法を実質的に変えた。将来、子供や孫が戦争に巻き込まれることがあれば悔やんでも悔やみきれません。世界に誇れる日本国憲法を守らなければなりません、と訴えました。裁判後、弁護士会館で報告集会を開きました。34人が参加しました。                                                                                                              

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2017年4月20日 (木)

17年4月3日現在 全国の違憲訴訟と広島の期日

4月3日現在、全国の違憲訴訟は、17地裁、21裁判で原告総数5,958人です。

以下、地裁毎の裁判日程です。

福岡・差止①4/12 東京・差止③4/14 福島②4/26 高知③4/26 山口①4/26 神奈川②5/11 長野②5/12 埼玉④5/17 大分①5/25 長崎③5/30 大阪③5/30 東京・国賠6/2 福岡・国賠②6/6 札幌・国賠①6/9 女の会②6/16 岡山③7/12 群馬と宮崎は期日未定

広島は 第2次訴訟の第1回期日は5月31日10:00、第1次訴訟と第2次訴訟が併合され第3回期日として6月14日10:00からです。いずれも原告の陳述があります。

沢山の傍聴を期待していますが、今度は裁判所の裏(RCC側)に30分前にお集まり下さい。受付と傍聴席の調整を行います。

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2017年3月11日 (土)

第2回口頭弁論 傍聴席満席で開廷 陳述を忌避

第2回口頭弁論が3月8日、地裁302法廷で開かれました。第1回裁判では傍聴できない事態があり、裁判所に全員の傍聴を要請し実現しました。弁護団も15人で熱気溢れる法廷となりました。ところが原告陳述2人を予定していましたが裁判長は認めませんでした。弁護士とのやりとりで次回の裁判で認めることになりました。裁判は2月28日に追加提訴した自衛隊の南スーダンへのPKO派遣についての追加提訴について松岡弁護士が代理人陳述を行ないました、裁判後、弁護士会館で開いた報告会で山田弁護士は、陳述ができなかった理由について、裁判所は陳述書を事前に出すよう求めたが、それは検閲に当たるので直前に裁判長に示したから陳述を拒否したのもだ。検閲は不当なものだ。陳述を認めながら陳述書を事前に出さないから拒否するのは裁判権の侵害である、と問題点を指摘しました。陳述を準備した2人から不当性が語られ、次回、この点を含めた陳述を決意されました。報告会には69名が参加しました。次回第3回の口頭弁論は6月14日10:00から。なお、それまでに第2次原告の裁判が行われる可能性があります。原告団は1次、2次の併合審理を裁判所に要請しています。

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第2次原告144人が提訴

昨年9月16日の第1次提訴につづいて3月3日、第2次の原告144人が提訴しました。当日、9時45分弁護士会館を出発した原告団は、横断幕を掲げて裁判所に向かいました。マスコミのフラッシュのなかを裁判所に入り訴状が提出されました。原告団は再び弁護し会館に報告集会が開かれました。41人が参加しました。報告集会では2次原告から決意が述べられました。訴状は、第1次の訴状に加え自衛隊のPKO参加について補強され、86ページ。原告は1次、2次合計で309人になった。

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2017年2月23日 (木)

第2次原告の提訴と第2回口頭弁論

昨年9月16日、165人の原告で安保違憲訴訟を広島地裁に訴えましたが、その後第2次の原告を募集し、今年2月末で第2次として約130人あらたに原告の応募がありました。

会としては、3月3日(金)に第2次の申し立てを行います。当日は午前9時45分に広島弁護士会館に集合し、裁判所まで行進して広島地裁に提出します。提出後、弁護士会館で報告集会を開きます。2次の原告を中心にお集まり下さい。

第2回口頭弁論は、3月8日(水)午後4時です。午後3時30分には裁判所ロビーにお集まり下さい。受付を済ませて法廷に入ります。法廷は第1回と同様に302号法廷です。できるだけ全員が傍聴できるように裁判所にお願いをしています。

第2回裁判では、南スーダンに派遣された自衛隊派遣の差し止めという追加提訴を行うとともに、原告から2人の意見陳述を行います。裁判後、弁護士会館で報告集会を開きます。

沢山の傍聴をお願いします。原告やサポーターの皆さんにはハガキで案内を差し上げました。一般の傍聴もお願いします。

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第1回裁判で原告3人と弁護団長が陳述しました

「chinnjyutup.pdf」をダウンロード

お知らせの通り、第1回の口頭弁論では、原告の方、3人が意見陳述を行いました。最初に原告団長の杉林晴行さん、つづいて川上ひとみさん、松本英孝さんが、安保法制がいかに憲法違反か、そして自らの体験を等して、2度と戦争させてはならないと裁判官に訴えました。つづいて山田延廣弁護団長が大輪としての意見陳述を行いました。

この意見陳述は添付のPDFでご覧下さい。

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2017年1月30日 (月)

第2次原告を募集中です

全国で相次いで安保法制違憲訴訟が提起されています。昨年12月に山口で、今年1月にや大分でそれぞれ地裁に市民らが提訴しました。全国で14番目です。

  1. 広島では昨年第1次で165人が提訴しましたが、引き続き第2次原告を募集しています。多くの市民が訴えることで裁判所に憲法判断を出させるためにも必要です。どなたでも原告になることができます。「2ji_mousikomi.docx」をダウンロード

    「jibosyuuyoukou.doc」をダウンロード

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第1回裁判開く

安保違憲訴訟の第1回口頭弁論が2016年12月21日15時から広島地裁302法廷(傍聴定数60人)が開かれました。法廷には定員を上回る75人が参加、廊下にあふれる傍聴参加でした。

裁判は1時間たっぷり行われました。最初に松岡弁護団事務局長から安保法制は憲法違反であり、集団的自衛権行使容認は、海外に派遣される自衛官だけでなく、国民の生存権が脅かされると訴状の要旨をのべました。つづいて原告団から3人が陳述に立ちました。杉林晴行原告団長は、呉での空襲体験から明らかに憲法違反の安保法制を放置してはならない、と訴えました。つづいて4歳で被爆した2世の上川ひとみさんが母として子どもを守らなければならない、政府は力や恐怖で支配して憎しみを生むようなことをすべきでない、と訴えました。3人目は松本英孝さん。自ら大学で憲法の平和主義を教えてきた経験を語り、本訴訟の勝利を確信してたたかう、と訴えました。3人の陳述後、弁護団長の山田延廣弁護士が、過去の戦争を振り返り、アジア太平洋戦争で2000万人、広島・長崎を含めてこくみん2010万人の犠牲の上にもう2度と戦争しないことを誓った。これが憲法9条に結実した。アベ政権の突然の憲法解釈で、もはや法治国家とは言えない。裁判所が、この問題を正面から向き合い、憲法判断をすべきだ、と裁判官に対してうったえました。

 政府は12月、「駆けつけ警護」など新任務をつけて自衛隊を南スーダンに派遣しました。次回の裁判で追加提訴することを報告集会で確認しました。また、原告の第2次募集分も次回裁判で提訴します。そのために第2次原告の募集を2月末まで延期して募集します。

次回第2回裁判は、3月8日午後4時から行われます。

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第1回訴状学習会&裁判闘争について

2016年11月19日、第1回の学習会を開きました。学習会は、裁判闘争をどうたたかうか、原告やサポーターの皆さんによびかけ行いました。参加は50人でした。

最初に原簿団事務局長の松岡幸輝弁護士がパワーポイントで①安保法制とは、②新ガイドライン、③安保法制の内容、集団自衛権の行使とは、④憲法学者の反応、⑤なぜ!違憲なのか、⑥安保法制違憲訴訟とは、⑦訴訟の広がりと広島裁判で求めるもの、⑧行政訴訟とは、⑨訴えの利益は、広島裁判での主張、⑩今後の展開、詳しい講演を聞きました。

討論のための問題提起では、①裁判所の3つの機能について、②民主主義国家に於ける主権実現の手段として、③意図的に制限されてきて裁判機能、などについて話し合いました。特に参考にしたのは、元大阪判事で弁護士活動している生田暉雄著「最高裁に『安保法』違憲判決を出させる方法」や広大教授の横藤田誠著「裁判所は『権利の砦』たりうるか:です。

生田氏は憲法12条と13条をよりどころに裁判をたたかう。横藤田氏は、とにかく日本が諸外国と比べ如何に裁判が少ないか、大いに裁判を活用するべきだ、と勇気を与えています。 

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